🍀遺言・相続事例の一部をご紹介します。愛する人・家族を迷わせないために。あなたが遺せる「最高の安心」とは。

「うちは大丈夫」が一番危ない?円満な相続を叶えるための最初の一歩が遺言書です。


 

 

 

余命宣告を受けた兄の願いを叶えた― 入院先での遺言書作成事例 ―

 

「安心して最期を迎えたい」
その切実な願いを受け、長期入院中のお兄様を案じた妹様より、遺言書作成のご依頼をいただきました。

お兄様は余命2か月との宣告を受けておられ、生前から「自分の財産はすべて妹に相続させたい」という明確なご意思をお持ちでした。

 

迅速な対応と遺言書作成の流れ

時間的な猶予がほとんどない状況であったため、ご依頼を受けた翌日の午前中には遺言書案を作成し、公証人の先生と速やかに連携を取りました。
その日の夕方、公証人とともにお兄様の入院先を訪問し、病床にて公正証書遺言の作成を行いました。当日は、公証人が遺言書の内容を一文ずつ丁寧に読み上げ、ご本人の意思を確認しながら進めました。お兄様は内容を十分に理解され、終始落ち着いたご様子で、公正証書遺言書に署名・押印をされました。

 

遺言書がもたらした安心

その3日後、お兄様は静かにご逝去されました。
このご依頼を通じて、遺言書を速やかに作成することの大切さ、そして遺言書がご本人とご家族の双方に大きな安心をもたらすものであることを、改めて強く実感いたしました。

 

入院中・緊急時の遺言書作成にも対応しています

当事務所では、

  • 入院中の方

  • ご容体に不安がある方

  • 時間的な制約があるケース

においても、公証人と密に連携し、状況に応じた迅速かつ適正な遺言書作成をサポートしております。

 

 遺言についてお悩みの方、また「今からでも間に合うのだろうか」とご不安を感じておられる方は、どうぞお早めにご相談ください。
大切な想いを、確かな形として残すお手伝いをいたします。


遺言書を預かっている方へ ― 封印された遺言書は、絶対に開封しないでください ―

 

ご家族やご親族が亡くなられたあと、封印された遺言書を預かっている・見つけたというご相談は少なくありません。
そのような場合、ご自身で開封してしまうと、法律上の手続きに支障が出ることがあります。

 

長年入院されていた高齢の女性が亡くなり、配偶者やお子様のいない方でした。
その遺言書を預かっていた従妹の方から、「封印された遺言書をどうすればよいのか分からない」とご相談をいただきました。

 

遺言書は封印されていたため、家庭裁判所で行う「検認」という手続きが必要となります。
当事務所では、検認の申立書類の作成から手続きの流れまでをサポートしました。

裁判所での検認が無事に完了し、遺言書には自分の財産は、身の回りの世話をしてくれていた方にすべて渡したい」
という内容が記されていました。

 

その遺言の内容に基づき、複数の金融機関での相続手続きを進め、無事に完了することができました。

相続の手続きは、多くの方にとって初めての経験で、不安や戸惑いがつきものです。
当事務所では、

  • この遺言書は検認が必要なのか

  • 何から手続きを始めればよいのか

  • 誰に相談すればよいのか

といった段階から、丁寧にご案内しています。

 

遺言書を預かっている方、発見された方は、開封せず、まずはご相談ください。
状況に応じて、適切な手続きと進め方をご提案いたします。


緊急時の遺言書作成について自筆証書遺言による対応事例

 

がんの治療のため入退院を繰り返されていた方が、ある日ご自宅で倒れられ、緊急入院となりました。
この方は以前から、「自分の財産はすべて姉に渡したい」という明確なお気持ちをお持ちでしたが、これまで遺言書を作成する機会がないまま時間が経過していました。

 

緊急対応の経緯

ご相談を受けた当日、ご親族の方とともに病院へ伺い、担当医師からご本人のご容体について直接お話を伺いました。
医師からは、「一週間どころか、数日も厳しい大変危険な状態」との説明がありましたが、ご本人は会話が可能で、ご自身の意思もはっきりと伝えられる状態でした。

本来であれば、公証人が関与する公正証書遺言の作成が望ましいところですが、時間的な余裕がほとんどない緊急の状況であったため、病床にて自筆証書遺言を作成していただくことになりました。

 

遺言書作成後のご様子

遺言書を無事に作成された後、ご本人は「これで安心しました」「ありがとう」と穏やかな表情を見せられ、その後は落ち着いたお気持ちで最期の時間を過ごされました。

ご自身の大切な想いを、きちんと形として残すことができたことは、ご本人にとっても、ご家族にとっても大きな安心につながったと感じています。

 

状況に応じた遺言書作成の大切さ

遺言書には複数の作成方法があり、それぞれに特徴や適した場面があります。
通常は公正証書遺言が推奨されますが、時間との勝負となる緊急時には、その時の状況に応じた柔軟な対応が必要となる場合もあります。今後は、家庭裁判所での検認手続きなどが必要となりますが、当事務所にて引き続き適切にサポートしてまいります。

 

遺言書のご相談はお早めに

遺言書に関するご相談は、「まだ早い」と思われるうちからご相談いただくことが大切です。
また、今回のように緊急のご事情がある場合でも、可能な限り迅速に対応いたします。

 

ご本人やご家族の想いを大切にするためにも、どうぞお気軽にご相談ください。