遺言書作成サポート

大切な家族へのメッセージが遺言書です。遺された家族が円満な人生を過ごせるようにしたい。


遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言が主ですが、他にも秘密証書遺言と特別方式遺言があります。

一般的には、遺言内容の複雑さなども勘案して、確実な公正証書遺言をお勧めしますが、ご自身にふさわしい遺言書を選択すると良いと思います。当事務所ではお客様の状況を丁寧に伺って、最適なプランを提案いたします。


自筆証書遺言書

 

制度の概要

令和27月から、『自筆証書遺言を法務局で保管できる制度』が開始されました。この制度により、遺言書を法務局(遺言書保管所)に安全に預けることができます。

形式不備による無効の心配がなくなる

法務局では、遺言書の署名・日付・押印など、法律で定められた形式的要件を確認してから受け付けます。そのため、形式の不備によって遺言が無効になるリスクが軽減されます。

保管による安全性の向上

遺言書は法務局で厳重に保管されるため、偽造・改ざん・紛失・隠匿といったトラブルを防止できます。

死亡時通知制度による見逃し防止

遺言者の死亡後、『死亡時の通知』を申し出ておけば、遺言書の保管が指定された受遺者・相続人などへ自動通知されます。これにより、遺言書の存在が見落とされることを防げます。

検認が不要になるメリット

通常の自筆証書遺言では家庭裁判所による検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した遺言書は検認が不要です。そのため、相続開始後の手続きをスムーズに進めることができます。

自筆証書遺言保管制度の手続きフローチャート

自筆証書遺言の作成(本文部分は自筆、ただし財産目録はパソコン作成ok※各ページに自筆署名+押印:要確認)
        ↓
法務局へ保管申請の予約
        ↓
法務局窓口で形式確認・本人確認
        ↓
遺言書の保管開始
        ↓
死亡時通知(任意提出)による通知設定
        ↓
相続開始後、相続人が遺言書情報を取得
        ↓
検認手続きは不要


自筆証書遺言書保管制度の注意点!

 

遺言内容は審査されません

法務局の自筆証書遺言保管制度では、遺言書を預ける際に確認されるのは署名・日付・押印などの「形式」のみです。   遺言の内容そのものについては、法務局は一切審査を行いません。そのため、内容に不備・矛盾・記載不足があっても、そのまま受け付けられます。

内容に問題があると発生するトラブル

内容に不備がある場合には、次のような問題が生じる可能性があります。
・相続人同士で解釈が分かれて争いになる
・内容が不明確で、遺言どおりに遺産分割できない
・法律に反した内容となり、結局は通常の相続手続きが必要になる
形式が整っていても、内容が適切でなければ遺言が機能しないリスクがあります。

安心して遺言を残すために

こうしたリスクを避けるためには、行政書士などによる専門家の内容確認を受けることが望まれます。                       特に相続関係が複雑な場合や、特定の相続人へ重点的に財産を残す場合は、内容のチェックが非常に重要です。




公正証書遺言書

 

公正証書遺言は、公証人が公証役場で作成し、原本を公証役場に保管する公文書形式の遺言です。

法的な安全性と確実性が最も高い遺言方式であり、遺言内容の信頼性が保証されます。

作成方法とメリット

遺言者は作成したい内容を公証人に伝え、公証人が法律に沿った文章に整えて作成してくれます。

また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なため、相続開始後の手続きが非常にスムーズに進みます。

高齢者や病気の方でも作成可能

字が書けない方や体力の弱った方、入院中の方でも、公証人が自宅や病室に出張して作成が可能です。

デメリット(費用面

公正証書遺言には一定の費用がかかるため、事前に「誰に何を相続させるか」を整理しておくことが重要です。

証人が必要(2名以上)

公正証書遺言の作成には証人2名以上の立会いが必要です。以下の方は証人になることができません。

《証人になれない人》

・未成年者
・推定相続人・受遺者およびその配偶者や直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員


公正証書遺言書作成の流れ

初回相談(ヒアリング)

遺言書作成の目的やご希望、家族構成、財産の概要などを丁寧に伺い、遺言内容の方向性を整理します。

遺言書原案の作成・確認

ヒアリング内容をもとに遺言書原案を作成し、ご確認いただきながら内容を調整します。

  相続関係図の作成(法定相続情報の整理

相続人を確定するため、相続関係図を作成します。その際、相続人全員の戸籍謄本等を収集します。

財産調査・財産目録の作成

預貯金・不動産・保険・証券などの財産調査を行い、遺言書に添付する財産目録を作成します。

公証人との事前打ち合わせ(公正証書遺言の場合)

遺言書原案や財産資料を基に公証人と内容調整を行い、正式な文案を仕上げます。自筆証書遺言は不要。

公証役場で遺言書作成(公正証書遺言)

公証役場で遺言書を作成します。作成には証人2名の立会いが必要です。証人には遺言の内容が知られることになりますので、行政書士など専門家を依頼することが一般的です。

遺言書作成フローチャート

初回相談・ヒアリング
        ↓
遺言書原案の作成・確認
        ↓
相続関係図の作成
   ┗
相続人の戸籍収集
        ↓
財産調査・財産目録の作成
        ↓
公証人との事前打ち合わせ(公正証書遺言)
        ↓
公証役場で遺言書作成(証人2名立会い)