大切な家族へのメッセージが遺言書です。遺された家族が円満な人生を過ごせるようにしたい。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言が主ですが、他にも秘密証書遺言と特別方式遺言があります。
一般的には、遺言内容の複雑さなども勘案して、確実な公正証書遺言をお勧めしますが、ご自身にふさわしい遺言書を選択すると良いと思います。当事務所ではお客様の状況を丁寧に伺って、最適なプランを提案いたします。
令和2年7月から、『自筆証書遺言を法務局で保管できる制度』が開始されました。この制度により、遺言書を法務局(遺言書保管所)に安全に預けることができます。
法務局では、遺言書の署名・日付・押印など、法律で定められた形式的要件を確認してから受け付けます。そのため、形式の不備によって遺言が無効になるリスクが軽減されます。
遺言書は法務局で厳重に保管されるため、偽造・改ざん・紛失・隠匿といったトラブルを防止できます。
遺言者の死亡後、『死亡時の通知』を申し出ておけば、遺言書の保管が指定された受遺者・相続人などへ自動通知されます。これにより、遺言書の存在が見落とされることを防げます。
通常の自筆証書遺言では家庭裁判所による検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した遺言書は検認が不要です。そのため、相続開始後の手続きをスムーズに進めることができます。
① 自筆証書遺言の作成(本文部分は自筆、ただし財産目録はパソコン作成ok※各ページに自筆署名+押印:要確認)
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② 法務局へ保管申請の予約
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③ 法務局窓口で形式確認・本人確認
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④ 遺言書の保管開始
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⑤ 死亡時通知(任意提出)による通知設定
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⑥ 相続開始後、相続人が遺言書情報を取得
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※ 検認手続きは不要
法務局の自筆証書遺言保管制度では、遺言書を預ける際に確認されるのは署名・日付・押印などの「形式」のみです。 遺言の内容そのものについては、法務局は一切審査を行いません。そのため、内容に不備・矛盾・記載不足があっても、そのまま受け付けられます。
内容に不備がある場合には、次のような問題が生じる可能性があります。
・相続人同士で解釈が分かれて争いになる
・内容が不明確で、遺言どおりに遺産分割できない
・法律に反した内容となり、結局は通常の相続手続きが必要になる
形式が整っていても、内容が適切でなければ遺言が機能しないリスクがあります。
こうしたリスクを避けるためには、行政書士などによる専門家の内容確認を受けることが望まれます。 特に相続関係が複雑な場合や、特定の相続人へ重点的に財産を残す場合は、内容のチェックが非常に重要です。
公正証書遺言は、公証人が公証役場で作成し、原本を公証役場に保管する公文書形式の遺言です。
法的な安全性と確実性が最も高い遺言方式であり、遺言内容の信頼性が保証されます。
遺言者は作成したい内容を公証人に伝え、公証人が法律に沿った文章に整えて作成してくれます。
また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なため、相続開始後の手続きが非常にスムーズに進みます。
字が書けない方や体力の弱った方、入院中の方でも、公証人が自宅や病室に出張して作成が可能です。
公正証書遺言には一定の費用がかかるため、事前に「誰に何を相続させるか」を整理しておくことが重要です。
公正証書遺言の作成には証人2名以上の立会いが必要です。以下の方は証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人・受遺者およびその配偶者や直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員
遺言書作成の目的やご希望、家族構成、財産の概要などを丁寧に伺い、遺言内容の方向性を整理します。
ヒアリング内容をもとに遺言書原案を作成し、ご確認いただきながら内容を調整します。
相続人を確定するため、相続関係図を作成します。その際、相続人全員の戸籍謄本等を収集します。
預貯金・不動産・保険・証券などの財産調査を行い、遺言書に添付する財産目録を作成します。
遺言書原案や財産資料を基に公証人と内容調整を行い、正式な文案を仕上げます。※自筆証書遺言は不要。
公証役場で遺言書を作成します。作成には証人2名の立会いが必要です。証人には遺言の内容が知られることになりますので、行政書士など専門家を依頼することが一般的です。
① 初回相談・ヒアリング
↓
② 遺言書原案の作成・確認
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③ 相続関係図の作成
┗ 相続人の戸籍収集
↓
④ 財産調査・財産目録の作成
↓
⑤ 公証人との事前打ち合わせ(公正証書遺言)
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⑥ 公証役場で遺言書作成(証人2名立会い)
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