入管手続き

入管手続き(ビザ・在留手続き)業務案内

 

外国人の方が日本で安心して生活し、働き、家族と暮らすためには、入管法に基づく在留手続きが必要です。

在留資格認定、更新、変更、永住許可、帰化申請まで幅広くサポートしています。

主要な入管手続き一覧

在留資格認定証明書交付申請

海外から家族・従業員・留学生を日本に呼ぶための最初の手続き。在外公館でビザ申請を行うための重要な書類です。

在留期間更新許可申請

現在のビザのまま日本で生活を継続するための更新手続き。在留期限前に余裕をもって申請する必要があります。

在留資格変更許可申請

活動内容が変わった場合にビザの種類を変更する手続き。例:留学生 就労ビザ、家族滞在 就労ビザ など。

家族滞在ビザ

日本に住む外国人の配偶者・子どもを呼び寄せるためのビザ。生計能力の証明が重要なポイントです。

永住許可申請

日本で長期間生活し、一定の条件を満たすと取得できる無期限の在留資格。                   審査が厳しいため専門家サポートが有益です。

帰化申請

外国籍の方が日本国籍を取得するための手続き。必要書類が多く、事前準備が非常に重要です。

資格外活動許可

現在のビザでは認められていない範囲の活動(アルバイト等)を行うための許可。

再入国許可

日本を一時的に出国した後も同じビザで戻ってこられるようにする手続き。


入国・在留手続きの流れ

申請の目的

項目名

申請の目的・概要

主な注意事項

在留期間更新許可申請

(在留期間の延長)

現在持っている在留資格の期間を延長し、引き続き日本に滞在・活動したい場合。

期限の3ヶ月前から申請可能です。オーバーステイにならないよう、必ず在留期限内に申請してください。

在留資格変更許可申請

(ビザの種類の変更)

日本国内で、例えば「留学」から「就労」など、別の活動内容に対応する在留資格へ活動内容を変更したい場合。

許可を得る前に新しい活動を開始することはできません。審査期間中は現在の在留資格で滞在可能です。

在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)

海外にいる方が日本へ入国するために、その活動が日本の在留資格に該当する事を法務大臣が事前に証明する手き。

この証明書は「ビザ(査証)」ではありません。この証明書を現地の日本大使館・領事館に提出し、ビザの発給を受けます。

技術・人文知識・国際業務

(専門職・デスクワーク)

大学などで学んだ専門知識や技術(IT、経理、通訳、企画など)を活かす仕事をするための在留資格。

専門分野と職務内容の関連性が重要です。給与が日本人と同等以上である必要があります。

技能

(熟練技能職)

産業上の特殊な分野で、熟練した高度な技能を要する業務(外国料理の調理師、航空機整備士など)をするための在留資格。

一定期間の実務経験が要件となります(例:調理師は10年以上の経験)。

経営・管理

(会社経営・起業)

日本で会社を設立し、事業の経営や管理を行うための在留資格。

20251016日施行 新規申請の受理日がこの日以降の場合、資本金3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上の雇用が必須。事業計画の安定性・継続性が厳しく審査されます。

特定技能

(人手不足分野での就労)

深刻な人手不足にある12分野(介護、建設、農業、外食など)で働く、即戦力となる外国人材のための在留資格。

特定技能1号は最長5年で家族帯同不可。特定技能2号は在留期間更新が可能で、家族帯同が可能です。

永住許可申請

(期限なしの滞在許可)

在留期間の制限を受けず、永続的に日本に在留するための許可。

原則として10年以上の継続在留、税金・社会保険の適切な納付、安定した収入などが求められます。

帰化申請

(日本国籍の取得)

日本国籍を取得し、法的に日本人になるための手続き。

永住許可とは異なり、国籍が変わります。審査では居住要件、生計能力、日本語能力などが総合的に判断されます。

在留資格認定・更新・変更の手続きフロー

状況

必要な手続き

手続きのフロー(概略)

海外から日本に来る

在留資格認定証明書交付申請

1.  日本の受入機関(会社/学校など)が入管に申請 → 2. 入管認定証明書を交付→ 3. 外国人本人が在外公館でビザを申請 →  4. ビザが発給され入国

日本で滞在を続ける

在留期間更新許可申請

1. 在留期限の3ヶ月前から入管に申請 →  2. 入管の審査 → 3.  許可が下りれば在留期間が延長

日本で活動を変える

在留資格変更許可申請

1. 変更後の活動内容(仕事など)が決まったら入管に申請 →  2. 入管の審査 →  3. ➡️ 許可が下りれば新しい在留資格に変更