建設業許可申請とは?
建設業許可申請とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に、
建設業法に基づいて国または都道府県から受ける許可のことです。
建設業を営むすべての事業者に必要なわけではありませんが、
請負金額が一定額を超える工事を行う場合には、必ず許可が必要となります。
建設業許可が必要となる工事とは?
以下のいずれかに該当する場合、建設業許可が必要です。
建築一式工事
→ 1件の請負金額が 1,500万円以上
(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
その他の建設工事
→ 1件の請負金額が 500万円以上
※これ未満の工事は「軽微な建設工事」とされ、許可を受けなくてもよいこととされています。
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可は、営業所の所在地によって区分されます。
■ 都道府県知事許可
営業所が 1つの都道府県内のみ にある場合
■ 国土交通大臣許可
営業所が 2つ以上の都道府県 にある場合
📌 ポイント
工事を行う場所ではなく、「営業所の所在地」で判断されます。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又 は特定建設業の許可を受けなければなりません。 特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一 件の建設工事につき、下請代金の額が 5,000 万円以上(建築一式工事の場合は 8,000 万円以上)となる下請契 約を締結することができます。
なお、1件の工事をすべて直営施工し、または1件の工事について 5,000 万円未満(建築工事業の場合は 8,000 万円未満)についてのみ下請施工させる限り、一般建設業、特定建設業に関わらず、受注金額に制限はありません。
建設業許可を受けるための主な条件
建設業許可を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者(経管)
以下のいずれかに該当する者が必要です。
建設業で 5年以上の経営経験
経営補佐として 7年以上の経験 など
② 専任技術者
営業所ごとに、次のいずれかに該当する技術者が必要です。
国家資格(施工管理技士など)
実務経験
一般建設業:10年以上
指定学科卒業者は短縮可
③ 財産的基礎・金銭的信用
一般建設業:
→ 自己資本500万円以上 または同等の資力
特定建設業:
→ 自己資本2,000万円以上 など厳格な基準
④ 誠実性
不正行為や契約違反を行うおそれがないこと
過去の法令違反等が審査されます
⑤ 欠格要件に該当しないこと
破産手続中で復権していない
一定期間内に建設業法違反がある
暴力団関係者でないこと 等
許可の有効期間は、5年
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。許可の有効期間の末日が日曜 日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受け たときと同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。
手続を怠れば期間満了とともにその効 力を失い、引き続き営業することができなくなります(建設業法施行規則第5条)。 なお、更新の申請は、期間が満了する日の3か月前から受け付けます。
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